<土浦市事業者支援一時金>
新型コロナウイルス感染症拡大のため、茨城県が独自発出した緊急事態宣言に伴い、売り上げが急減している市内事業者に対し、事業継続を支えるため、事業者支援一時金が支給されます。
申請期限:令和3年8月31日(火)必着
給付額:一事業者につき一律10万円
支給要件:
①「茨城県営業時間短縮要請等関連事業者支援一時金」を受給していること
②本市内に主たる事業所を有する法人又は個人事業者であること
③事業収入を得ており、今後も事業継続意思があること
詳しくはホームページ(土浦市事業者支援一時金について | 土浦市公式ホームページ (tsuchiura.lg.jp))よりご覧ください
<申請及びお問い合わせ先>
〒300-8686 土浦市大和町9番1号
土浦市役所 商工観光課 産業政策係
電話番号:029-826-1111