持続化給付金の申請期限の延長について

【持続化給付金】

事務局HP(書類の提出期限の再延長に関するお知らせ)

申請期限:2021年2月15日(月)まで

※ただし、1月31日(日)までに提出期限延長の申し込みを持続化給付金ホームページのマイページにある申込ページで必要事項の記載が必要となります。

提出期限延長の対象となる事業者

以下の①~③のいずれかを満たす場合

①「2020新規創業特例の申請に必要な収入等申立書」を申請に用いる場合

②「寄附金等を主な収入源とするNPO法人であることの事前確認書」を申請に用いる場合

③その他に申請期限に間に合わない事情がある場合

※これまでは売上対象月が12月の場合のみ、書類の提出期限延長の対象としておりましたが、売上対象月が12月以外の場合であっても、書類の提出期限延長の対象となりました。